国税庁 生保商品調査開始 年内にも二重課税「線引き」(フジサンケイ ビジネ…
国税庁 生保商品調査開始 年内にも二重課税「線引き」(フジサンケイ ビジネスアイ)
果たして所得税と生命保険商品にはどのような関係があるのでしょうか?
余計なことかもしれませんが、別途検討と重課税問題です。とても気になります。
以下、記事より引用。
http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/headlines/bus_all/fsi/*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000029-fsi-bus_all
年金形式の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、国税庁は取りすぎた所得税の還付が必要になる生命保険商品の調査を開始した。年内にも二重課税か否かの「線引き」をするための指針を決定する。学資保険や個人年金保険についても、二重課税に該当する商品がないか調べる。
ただ、調査対象になるのは税法で還付が認められる過去5年分で、野田佳彦財務相が表明した過去5年を超えた分の還付は、政府税制調査会で別途検討する。
収めすぎた税金を取り戻すには、税務署に更正(返還)請求を出し、内容の審査を受ける必要がある。期限いっぱいの5年前(2005年分)から取り戻す場合、原則として来年3月中旬までに更正手続きを終えなくてはならない。
国税庁は、二重課税問題に対する国民の関心の高さを考慮して、「05年分までの還付がスムーズに進むことを念頭に手続きを進めたい」としており、年内にも対象商品の線引きや、還付額の算出方法を決定する。
年金形式の生命保険は、5年間さかのぼると業界全体で数万件に達するとみられ、同庁は社団法人「生命保険協会」に依頼して実態の把握に努める。還付の指針については、決まり次第、国税庁のホームページで公表するほか、税務署の窓口でもパンフレットを配布する。生命保険協会に対しても広報業務の協力を求めたという。
二重課税を認めた6日の最高裁判決を受け、各地の税務署などには問い合わせの電話が寄せられている。ただ、国税庁は「問い合わせの内容や件数はまだ把握できていない」としている。(田辺裕晶)
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余計なことかもしれませんが、別途検討と重課税問題です。とても気になります。
以下、記事より引用。
http://rd.yahoo.co.jp/rss/l/headlines/bus_all/fsi/*http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100709-00000029-fsi-bus_all
年金形式の生命保険金に対する相続税と所得税の二重課税問題で、国税庁は取りすぎた所得税の還付が必要になる生命保険商品の調査を開始した。年内にも二重課税か否かの「線引き」をするための指針を決定する。学資保険や個人年金保険についても、二重課税に該当する商品がないか調べる。
ただ、調査対象になるのは税法で還付が認められる過去5年分で、野田佳彦財務相が表明した過去5年を超えた分の還付は、政府税制調査会で別途検討する。
収めすぎた税金を取り戻すには、税務署に更正(返還)請求を出し、内容の審査を受ける必要がある。期限いっぱいの5年前(2005年分)から取り戻す場合、原則として来年3月中旬までに更正手続きを終えなくてはならない。
国税庁は、二重課税問題に対する国民の関心の高さを考慮して、「05年分までの還付がスムーズに進むことを念頭に手続きを進めたい」としており、年内にも対象商品の線引きや、還付額の算出方法を決定する。
年金形式の生命保険は、5年間さかのぼると業界全体で数万件に達するとみられ、同庁は社団法人「生命保険協会」に依頼して実態の把握に努める。還付の指針については、決まり次第、国税庁のホームページで公表するほか、税務署の窓口でもパンフレットを配布する。生命保険協会に対しても広報業務の協力を求めたという。
二重課税を認めた6日の最高裁判決を受け、各地の税務署などには問い合わせの電話が寄せられている。ただ、国税庁は「問い合わせの内容や件数はまだ把握できていない」としている。(田辺裕晶)
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